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本書には、発明の名称を「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」
とする
本件特許権の特許権者である原告が、被告各製品は本件特許権の
技術的範囲に属し、存続期間の延長登録を受けた本件特許権の効力は
被告各製品の生産等に及ぶとして、被告に対して、各製品の生産等の
差止めおよび廃棄を請求したところ、請求棄却となった事案
(東京地判平成28年3月30日・平成27年(ワ)第12414号)に関する記事が
掲載されています(本書8、9頁参照)。

本記事には、判旨第1点〜第3点の記載があります。重要なポイントは、
判旨第3点において、特許発明の「種類」が成分(物質)特許である場合と、
本件のような製剤特許である場合とでは、有効成分以外の成分が異なる物が
「当該用途に使用される物」の実質同一物と評価される蓋然性に
差が生じうることを指摘した上で、製剤特許である本件特許について
具体的判断を示していることだと思う。

なお、本件は、延長登録された特許権の効力(特許法68条の2)に関する
初の判断事例として注目されているようです。

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