本書には、本年度の意匠審査基準の改訂に関する記事が掲載されています
(本書76頁参照)。本改訂は、情報通信技術の進展に鑑み、
画面デザインの保護を拡充することを主目的としてなされたものです。
これによって、下記画像(1)、(2)が新たに意匠登録の
対象となりました。
(1)物品があらかじめ有する機能をアップデートした画像
例.ソフトウェアのバージョンアップにより新しくなった複写機の
設定画面の画像
(2)ソフトウェアのインストールに基づく電子計算機の付加機能の画像
例.スマートフォンに歩数計のアプリケーションを
インストールして表示される歩数計機能の画像
ソフトウェア関連発明については、特許権の取得はもちろん、
意匠権の取得も検討する価値が高くなったといえる。
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