本書には、パロディ商標「フランク三浦」(本件商標)について、
「フランク ミュラー(標準文字)」等を引用商標として、
不登録事由を定める商標法4条1項10号、11号、15号、19号該当性を
肯定した審決を取り消し、いずれにも該当しないとした事案
(知財高判平成28年4月12日・平成27年(行ケ)第10219号)の
説明が記載されています(本書8、9頁参照)。
本判決は上告されたようであるが、個人的見解として、本件商標は、
引用商標と類似せず、また混同のおそれがないと考えるから、
本判決の判断が正当といえると思う。
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